公営住宅(村営住宅・町営住宅・市営住宅・県営住宅など)を退去する際には、「退去時の修繕」が必要です。
俗に畳・襖・障子(退去3品)と呼ばれるこの三つは必須です。
上記の退去三品を中心に修繕状況を、役所が現場で検査しますが、激安品の畳などで処理すると「不合格」になることも少なくなく、さらに費用がかかってしまいます。
障子、ふすまの張り替え、畳の表替え及びその他破損部、汚損部の修繕をするということが明記されています。(郡山市の例:市営住宅の入居に関する重要事項32ページ~37ページ参照)
福島県内、各自治体によって検査基準が変わってきます。畳、襖については顕著に基準が変わりますので、退去される際に担当者の方に確認していただくことをおすすめします。
JASマーク(日本農林規格)が付いた畳表での表替えが義務付けられている住宅(JAS2等)もありますので、注意が必要です。
(※JAS2等で表替えしておくと安心です)